協栄興産株式会社 「個人情報保護方針」
協栄興産株式会社では、その構成メンバーが不動産取引業、建設業、賃貸管理業並びに関連事業を行うに当たり、社会的責任を認識し、お客様からお預かりした個人情報を適切に取り扱い、これに関する法規制を尊守し、事業活動を行う為に、以下の方針を制定します。
●個人情報保護方針
平成17年3月3日
協栄興産株式会社
代表取締役 金本博至
個人情報のお取扱いについて
当社は、お取引に伴いお客様の個人情報をいただいております。この書面はこのたびのお取引に伴い入手するお客様の個人情報の保護とお取扱いにつきまして、個人情報保護法の規定に従いご説明するものです。
1 |
個人情報に対する当社の基本姿勢 |
当社は、個人情報保護法の趣旨を尊重し、これを担保するために「個人情報保護方針」を定め実行してまいります。 |
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2 |
当社が保有する個人情報 |
① |
当社は、当社との不動産取引に伴い入手した賃貸物件の入居希望者様・入居者様・連帯保証人様、売買物件の申込者様・購入者様・管理もしくは媒介の委託を受けた不動産の所有者その他権利者様(以下、総称して「お客様」といいます)の個人情報を有しています。 |
② |
お客様の個人情報は、当社のデータベースシステムに登録されます。当社データベースシステムに登録されるお客様の個人情報は、お客様に交付した申込書写し・登録名簿ファイルもしくは契約書に記された個人情報並びに付随書類、契約の履行に伴い発生する入金情報等です。 |
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3 |
お客様の個人情報の利用目的 |
① |
お客様の不動産の売買契約又は賃貸借契約の相手方を探索すること、売買、賃貸借、仲介、管理等に関する契約(連帯保証契約を含む)を締結すること及び契約に基づく役務を提供すること、その他お客様との契約の履行、賃貸取引にあっては契約管理並びに賃貸管理、売買取引にあっては契約後の管理・アフターサービスの実施のため。 |
② |
お客様に提供する売買、賃貸借、仲介、管理等に関する情報を提供、これらに関し郵便物、電話、電子メール等により連絡し、必要に応じて情報を保管するため。 |
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③ |
宅地建物取引業法第49条(帳簿の備え付け)に基づく帳簿として及びその資料として保管するため。 |
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④ |
不動産の売買、賃貸借等に関する価格査定(市場動向分析等)を行うため。 |
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⑤ | 所轄・監督官庁等への報告・申請等を行う為。 | ||
4 |
お客様の個人情報の第三者への提供 |
お客様の個人情報は、お客様との契約目的を達成するために以下の者に対して申込書や名簿ファイル、その他資料を複写した書面で提供されます。 |
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① |
お客様から委託を受けた事項についての契約の相手方となる者、その申込者(希望者)及びこれらを仲介する業者 |
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第三者への提供にあたっては、機密保持のための必要な措置を講じます。 |
② |
対象不動産について管理の必要がある場合における管理業者 |
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③ |
入居希望者様の信用照会のための信用情報機関及び保証機関(必要な場合)、保証委託会社 |
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④ |
入居者様が賃料を滞納した場合の滞納取立者 |
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第三者への個人情報の提供は停止請求ができますが、契約履行上、管理上の支障が生じることがあります。 |
⑤ |
宅建業法の指定流通機構(レインズ) |
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■契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知致します。 |
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■指定流通機構は、物件の情報及び成約情報(※2)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供することなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用致します。 |
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⑥ |
提携損害保険会社とその代理店 |
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⑦ |
物件情報を広告する為の書面又はインターネットでの閲覧者並びに広告会社 |
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⑧ |
融資に関わる金融機関 |
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⑨ |
登記等に関わる司法書士その他専門家 |
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⑩ |
お客様の同意を得た第三者 |
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⑪ |
お客様以外の仲介依頼者等(※3) |
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⑫ | 所轄・監督官庁等 | ||
5 |
お客様の個人情報の保護対策 |
① |
当社の従業者に対して個人情報保護のための教育を定期的に行い、お客様の個人情報を厳重に管理いたします。 |
② |
当社が保有するデータベースシステムについては、必要なセキュリティ対策を講じます。 |
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6 |
お客様の個人情報処理の外部委託 |
当社が保有する個人情報の処理について外部委託するときは、必要な契約を締結し、適切な管理・監督を行います。 |
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7 |
お客様の個人情報の共同利用 |
お客様の個人情報を共同利用するときは別途必要な措置を講じます。 |
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8 |
苦情、訂正・利用停止等の申立先 |
① |
個人情報の取扱責任者: 代表取締役 金本博至 |
② |
苦情・相談窓口: |
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℡ 072(721)0021 FAX 072(721)1282 |
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E-Mail:info@kyoei-1.co.jp |
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9 |
個人情報の削除・消去 |
お客様との取引終了後(成約に至らなかった場合は本日から)又は契約期間終了後保管義務等の一定期間経過後、お客様の事前・事後の承諾を得ることなく、お客様の個人情報を安全かつ完全に削除又は消去いたします。 |
※1 専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合には、宅地建物取引業法に基づき、指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられています。
※2 成約情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様の氏名を含まず、物件の概要・契約年月日・成約価格等の情報で構成されています。
※3 価格査定に用いた物件情報につきましては、宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介の依頼者に提供することがあります。
①提供される情報は、売主様・買主様・貸主様・借主様等の氏名を含まず、成約物件の特定が困難となる工夫を施した物件の概要・成約価格等の項目です。
②提供は、書面、電子メール等の手段で行います。
当社が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止、消去等の手続
① 当社が保有する個人情報は、ご本人様から請求があった場合、開示いたします。下記請求書で下記にご請求下さい。当社に請求書到着後遅滞なく処理し、その旨をご通知申し上げます。
② 当社が保有する個人情報の訂正等(変更、追加、削除)、利用停止、消去の請求は下記にご記入のうえご請求下さい。当社に請求書到着後遅滞なく処理し、その旨をご通知申し上げます。
尚、削除とは論理削除とし、又、契約期間中(賃貸借契約などの自動更新後も含む)は財産等の重大な利益を保護するために必要な例外として情報の利用停止並びに削除又は消去出来ない場合があります。
契約書等は契約履行終了後も一定期間削除並びに消去することは出来ません。
③ 当社は、情報主体から個人情報の開示、訂正、削除、または利用もしくは提供の拒否を求められたときは、ご本人であることが確認出来た場合に限り対応に応じます。
個人情報取扱変更等請求書 PDF形式 ![]() |
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個人情報取扱変更等請求書
FAX:072-721-1282
協栄興産株式会社 行
TEL:072-721-0021
E-Mail:info@kyoei-1.co.jp
貴社が保有している私の個人情報について下記の事項を請求します。
平成 年 月 日
ご住所:
ご氏名: 印
電話番号:
◆私の個人情報に関する請求内容 (請求事項を○で囲んでください) |
個人情報の開示 利用停止 消去 停止(変更・追加・削除) |
◆処理結果のご報告方法、通知方法を○で囲み、通知先をご記入ください。 |
E-Mail: 郵送:〒 FAX: |
◆訂正等の内容 □
新しいご住所 □
新しい電話番号 □
新しいFAX番号 □
新しいE-Mail □ その他 □ |
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一 本人情報開示、訂正、利用停止等の請求について
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づいて、当社が保有するデータベース等の申にある個人情報についての本人情報開示、訂正、利用停止等の請求(以下「開示等請求」と言います)に関する手続を以下のとおり定めています。
二 開示等請求に共通する手続について
1 対象となる情報
開示等請求の対象となる個人情報は、当社が取扱いの権限を有するシステム内のデ
ー夕べースまたは検索可能な状態に整理された当社の情報ファイルにおいて、6カ月以上保管されている個人情報ですが、以下のものについては開示請求対象外となります。
① 存否が明らかになることにより、本人または第三者の生命、身体または財産に危害が及ぶおそれがあるもの。
② 存否が明らかになることにより、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがあるもの。
③ 存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、または他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの。
④ 存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。
2 開示等請求書の受理
当社においては、当社が定める請求書を当社のお客様相談室へ郵送または直接持参していただく方法でのみ開示等請求を受け付けています。
3 本人確認
開示等請求は情報の帰属主体、すなわち「本人」にのみ認められた権利です。
本人以外の者に対して情報開示を行うことは本人のプライバシー侵害の問題を引き起こすだけでなく、詐欺などの犯罪の原因ともなりうるものです。
当社では以下の方法によって本人確認を行うこととします。
【来社して直接請求される場合】
以下の書類のうちいずれかの提示を受けその場で確認させていただきます。
運転免許証、旅券(パスポート)、印鑑登録証明言、年金手帳、各種福祉手帳、健康保険証、外国人登録証明書
【郵送の場合】
上記の書類のうちいずれかのコピーと住民票の写し(外国人の場合は外国人登録原票記載事項証明書)をお送りいただきます。
※住民票の写しとは、役所の発行する書面自身のことで、これをコピーしたもののことではありません。
【代理人による請求】
代理人自身について上記いずれかの書類の提示を行っていただくとともに、以下の書類を提出していただくことで、代理権の存在を確認させていただきます。
① 本人による代理人選任の場合。
☑ 本人の印鑑証明書
☑ 上記で証明される印鑑が捺印された委任状
② 未成年者(20歳末満)の法定代理人(親権者等)による開示請求の場合。
☑ 未成年者の戸籍謄本または戸籍抄本
☑ 法定代理人の戸籍謄本または戸籍抄本
③ 成年後見人(精神上の障害により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者)の法定代理人による開示請求の場合。
☑ 家庭裁判所の証明書(家事審判規則第12条第2項)
☑ 登記事項証明書(後見登記等に関する法律第10条)
三 本人情報開示手続きについて
1 本人情報の訂正等の手続とは
本人情報開示手続きとは、当社が保有しているデータベース等に入っている個人データについて、本人からの請求によってその情報を開示する制度です。
請求には一定の手数料が必要になり、また、当社の判断によって一定の場合には開示できない場合があります。
2 手数料
● 開示請求の手数料は、開示請求を受けた個人情報1件につき500円となります。
● 個人情報の件数は、データベース、ファイルごとに1件と数えます。
● 手数料は、開示の実施を行う前に、当社が指定する預金口座への振込み方法により行います。
3 非開示理由
以下の場合はその全部または一部の開示(その存在に関する回答も含みます)をお断りすることがあります。
① 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
② 会社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
③ 他の法令に違反することとなる場合。
当社の判断により、情報の全部または一部の開示(その存在に関する回答も含みます)をお断りする場合は文書にてご連絡いたします。
4 開示の実施
開示は開示情報を記載した書面を郵送する方法で行います。
四 本人情報の訂正等の手続きについて
1 本人情報の訂正等の手続とは
本人情報の訂正等の手続とは、当社が保有するデータベース等の中にある個人情報に誤りがあり、事実でない場合には、本人からの請求によってその情報の訂正、追加または削除を行う制度です。
2 訂正等の対象となる事実について
● 人情報の訂正等の対象はあくまでも「事実」であり、「評価」に関する情報は訂正等の対象とはなりません。
● 訂正等は、「利用目的の達成」に必要な範囲で行います。
そのため、以下の場合は、訂正等の対象とはなりません。
☑ 「過去の事実を記録すること」が利用目的であるもの(履歴事項の記録等)については、現在の事実に基づいて訂正等の請求を行うことはできません。
☑ 「当事者の知見や発言等を記載すること」が利用目的であるもの(議事録や応接記録)については、知見・発言内容が客観的な真実と異なっていることを理由として訂正等の請求を行うことはできません。
たとえば、議事録において、甲さんが「クジラは魚である」と発言した旨が記録されている場合甲さんが実際にそのような発言している以上、実際は哨乳類であっても訂正等をすることばできません
もちろん、甲さんが当時そのような発言をしていないことが明らかになれば、訂正等の対象になります。
● 訂正等の判断は、請求者から提出された証拠および当社による調査の結果に基づいて行われますが、その結果、当該事業が真実か否か判断できない場合は訂正等をお断りすることになります。
3 結果の通知
訂正等の請求に対する結果およびその理由については書面で通知いたします。
五 本人情報の利用停止等の手続きについて
1 本人情報の利用停止等の手続とは
本人情報の利用停止等の手続とは当社が保有するデータベース等の中にある個人情報について一定の違反があった場合には、本人からの請求によってその情報の利用停止、消去、または第三者への提供の停止を行う制度です。
2 利用停止等の対象となる手続違反について
利用停止等の対象となる手続違反とは、以下の場合をいいます。
① 本人の同意や正当な理由がないにもかかわらず、当社が通知・公表・明示した利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱った場合。
② 当社が偽りその他不正な手段により個人情報を取得した場合。
③ 本人の同意や正当な理由または手続がないにもかかわらず、個人情報を第三者に提供した場合。
3 代替措置について
利用停止等の対象となる手続違反があったとしても、当該情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合には、利用停止等の手続をとらず、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をもってこれに代えることがあります。
4 結果の通知
利用停止等の請求に対する結果およびその理由については書面で通知いたします。
平成17年4月1日